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不動産(土地・建物)の表示の登記に関する専門家

TEL. 0191-31-8917

〒021-0013 岩手県一関市宮下町2番8号

業務内容WORK CONTENTS

不動産(土地・建物)の表示に関する登記

土地・建物を調査・測量して、国民の皆様に代って『表示の登記』の申請手続きをするのが
土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)』の業務です。

当事務所では、次のような業務をお引き受けいたします。

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「土地に関する登記」

土地表題登記 道路や水路などの払い下げ等により新しく登記簿をつくる登記。
土地分筆登記 土地を売ったり、相続や贈与のために一筆の土地を複数に分割する登記。
土地合筆登記 所有している土地が数筆あって、地番がいくつも分かれている場合に隣接する土地を一つの地番にまとめる登記。
土地地目変更登記 登記簿に記載されている地目と現況の地目が変更したときに地目を変更する登記。
土地地積更正登記 登記簿に記載されている面積と実際の面積が違うときに面積を更正する登記。

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「建物に関する登記」

建物表題登記 建物を新築したときや、まだ登記していなかった建物の登記簿を新しく作る登記
建物表題変更登記 建物を増築して床面積が増えたり、一部取り毀して床面積が減ったときにする登記
建物滅失登記 建物を取り毀したときにする登記。
区分建物表題登記 区分建物が新築された場合や他人の建物に区分建物を増築した場合など新しく登記簿を作る登記


※上記以外にも土地・建物ともに各種登記があります。


測量業務

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「土地の境界調査・測量」

隣接地との境界が不明な場合や、境界標が亡失した場合に、隣接者の立会いを求め、調査・測量をして境界標を設置します。

◆境界標の設置
土地を取得した場合、自分が利用できる権利の範囲を明確にしておく必要があります。登記がしてあっても、現地に境界標がなければ、その範囲が他人にはわからずトラブルのもとになります。自分の土地に境界標が設置されているかどうかもう一度確認しておきましょう。

◆地積測量図(筆界確認証明書)の作成
境界標の位置関係を明確にするために、土地家屋調査士が作成した『地積測量図(筆界確認証明書)』を保存しておきましょう。長い間には、境界標が何かの障害により移動したり、亡失して不明になることがあります。そのとき地積測量図があれば土地家屋調査士に依頼して境界標を元の位置に復元することができます。


筆界特定制度に関する業務     

「筆界特定の代理関係業務」○○○○○○○○イメージ

◆筆界特定制度とは?
平成18年1月20日施行の不動産登記法等の一部改正により新たに『※筆界特定制度』がつくられました。この筆界特定制度は、登記を取り扱う法務局・地方法務局の※筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である※筆界調査委員(土地家屋調査士・弁護士等)の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定し、問題の解決を図る新制度です。

※筆界・・・
不動産登記法(登記簿)上の土地の1区画単位を1筆と呼び、その土地と隣接する他の土地との境を筆界という。
※筆界特定登記官・・・
登記官の内から、法務局又は地方法務局の長が指定する者で、筆界調査委員から提出された意見及び当事者からの意見聴取等を活用して筆界を特定する。
※筆界調査委員・・・
筆界及び紛争の専門的な知識と経験を有する、土地家屋調査士・弁護士等の中から法務局・地方法務局の長によって任命される。

◆筆界特定における土地家屋調査士の役割は?
〔筆界調査委員〕
土地家屋調査士は日常的に筆界を取り扱い、その専門的能力と豊富な経験を有する専門家として、法務局・地方法務局の長により筆界調査委員に任命されています。筆界の専門的知識を生かし、筆界特定に必要な資料収集、実地調査、現地の測量等を基に、その対象土地及び周辺の土地の現況、その他筆界特定について参考となる情報を適確に把握し、その結果を分析し、論点整理をして争点を明確にするよう努め、筆界の位置を特定し意見を筆界特定登記官に提出します。
〔筆界特定手続の代理〕
土地家屋調査士又は調査士法人は紛争当事者(土地所有者及びその相続人等)にかわり資格者代理人として筆界特定の手続きを法務局・地方法務局に申請することを業としています。

ADR(民間紛争解決手続)に関する業務

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「ADR(民間紛争解決手続)の代理関係業務」

◆ADRとは?
※作成中

 

バナースペース

土地家屋調査士 辻山富紘事務所

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